町村職員火災共済
火災共済は、契約者等が所有する建物や動産に生じた火災等の事故に対し共済金をお支払いする事業です。
1.共済契約できる物件
- 共済契約者の所有する居住用建物、またはその建物内にある動産
- 共済契約者と同一世帯に属する親族が所有し、かつ共済契約者が現に同居している建物、またはその建物内にある動産
2.こんな事故に共済金を支払います。
- 建物外部からの物体の落下等による損害については、損害額が1万円以上の場合に対象となります。
- 風水雪災による損害については、損害額が建物、動産それぞれ20万円以上の場合に対象となります。
- 共済金に加算して、臨時費用、残存物取片付け費用、失火見舞費用の各共済金を支払います。
- 地震・噴火・津波による損害には共済金は支払われません。この場合には、被害の程度に応じて災害見舞金を支払います。
3.風水雪害特約制度
風水雪害による損害について、火災共済契約に任意に付加することにより共済金を支払う特約制度です。損害額が建物50万円以上、動産20万円以上の場合に対象となります。風水雪害特約のみの契約はできません。
4.共済掛金と共済金額
火災共済の共済掛金(年額)は共済契約1口(10万円)につき60円です。
契約額の最高限度は、600口で、6,000万円が限度です。
共済契約の最高限度 | |||
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区分 | 口数 | 共済金額 | 共済掛金 |
建物のみの場合 | 400口 | 4,000万円 | 24,000円 |
動産のみの場合 | 200口 | 2,000万円 | 12,000円 |
建物と動産を併せた場合 | 600口 | 6,000万円 | 36,000円 |
- 風水雪害特約を付加する場合は、1口50円で、火災共済の契約口数と同口数を付加していただきます。